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将来、寿命で自分が死んだら、「あとの面倒くさいことは、誰かがやってくれるだろう」とお考えではありませんか。
亡くなられた方に、近しい親族がいない場合には、遠い親類の方に連絡が行き「死後の事務手続き」を依頼することになります。
役所は、基本的にこれらの作業を行いません。遠い親類の方に連絡が行き「死後の事務手続き」を依頼して、断られた場合に致し方なく、手その続きをする検討に入ることになります。
本来は、
・葬儀会社への連絡や
・葬祭内容の決定、
・施設や病院や部屋の費用の支払い、
・公共料金等の支払いや解約手続き
・荷物の移動や処分、
・自宅の整理や、売却等多岐に渡ります。
それらの手続きを全て可能に出来るためには、
『死後事務委任契約』が必要となります。
依頼者本人様からの依頼により、依頼者本人様が亡くなられても、種々の必要な
手続きを行うことが可能です。
事前に、依頼内容を決めて契約書を作成する必要があります。
✉ お問合せ TEL:047-336-0399 (土曜日・日曜日も営業中) あいだ行政書士事務所 行政書士 本間宏 日本行政書士会連合会 登録番号12102173号 〒272-0021 千葉県市川市八幡2-5-8 ガレリア・サーラ1F (14号線千葉街道沿い1階 千葉銀行向かい都営本八幡駅1分) 市川市役所からは、千葉街道(14号)を本八幡駅方面に400mほど西側に戻ると千葉銀行の道路向かいの1階にございます。 |