建設業許可申請、飲食業許可申請、各種許認可、相続手続き、なら千葉県市川市の行政書士にご相談下さい。

千葉県市川市 建設業許可・遺言書作成・相続手続き・看取り
のご依頼はあいだ行政書士事務所へ安心してご依頼下さい。
依頼者の方に、ご満足してもらえるサービスをお約束いたします。
 
行政書士 本間 宏
千葉県市川市八幡2-5-8-105 (千葉銀行向い1階店舗)
JR本八幡駅徒歩2分 (国道14号線沿い)
TEL 047-336-0399    (・日曜日も営業中)
 
 千葉県
 市 川 市、 浦安市、船橋市、習志野市、松戸市、八千代市、柏市、 千葉市、稲毛区、中央区、花見川区、
 東京都
 江戸川区、江東区、墨田区、葛 飾 区、台東区、千代田区、中央区、文京区、豊島区、品川区、 新宿区
 
遺言について‐種類と方法
 

自筆証書遺言―自分で書き、自分で保管

  1. 現在の資産(不動産、預貯金、国債、株など)と誰に相続させる(遺贈する)か、メモにまとめる。
  2. 下書き(原案)をしてみる。
  3. 正式な遺言書をペンで書く。全て自筆(自分)で書く。ワープロや代筆は禁止です。
  4. 日付を入れて、自分の名前を書き、印鑑を押す。印鑑は実印が良いが、認印でも構わない。

公正証書遺言―公証役場で副本保管

  1. 現在の資産(不動産、預貯金、国債、株など)と誰に相続させる(遺贈する)か、遺言執者を誰に頼むかメモにまとめる。
  2. 下書き(原案)を作成する。
  3. 公証人としての証人二人を決める。知人や親戚に証人を依頼すると、証人から遺言の内容が漏れる可能性がある。
  4. 近くの公証役場へ電話して公正証書遺言の作成日時を予約する。その際、必要書類を確認する。できれば公証役場に出向いて、確認する。
  5. 不足している必要書類(印鑑証明、戸籍謄本、固定資産評価証明等)を準備する。
  6. 予約した日時に、公証役場に(証人二人と共に)出向く。遺言者は必要書類と実印、証人二人は免許証などと認印を持参する。
  7. 公証人の前で、遺言の内容(原案)を述べる(メモを渡す)。
  8. 公正証書原本への記載内容を確認し、遺言者と各証人が署名、押印する。
  9. 遺言公正証書の正本と謄本を受け取り、費用を支払う。
  10. 正本、謄本の一方は、推定相続人や遺言執行者、受遺者等に預けておく。

 

秘密証書遺言-作成の事実を公証役場確認

  1. 現在の資産(不動産、預貯金、国債、株など)と誰に相続させる(遺贈する)か、メモにまとめる。
  2. 下書き(原案)をしてみる。
  3. 最後の署名だけは自書し、押印する。印鑑は実印が良いが、認印でも構わない。
  4. 遺言書を大き目の封筒(B5ぐらいの大きさ)に入れて、遺言書に押印した印鑑で封印する。
  5. お願いする証人二人を決める。知人や親戚に証人を依頼すると、証人から遺言の内容が漏れる可能性がある。
  6. 近くの公証役場へ電話して日時を予約する。
  7. 予約当日に公証役場へ(証人二人と共に)出向き、秘密証書遺言を入れた封書を公証人に提出する。遺言者、証人二人はそれぞれ、本人であることを確認できる免許証等を持参する。
  8. 公証人、遺言者、証人二人がそれぞれ署名し押印する。
  9. 秘密証書遺言の現物は、遺言者が持ち帰り、推定相続人、受遺者、信頼のおける友人、遺言執行者などに預けておくか、自分で保管する。机の中などに隠しておいたら、死後見つけてくれなかったり、勝手に破棄されたりする可能性がある。

 

 
 
対応可能エリア
市川市・船橋市・浦安市・松戸市・習志野市・八千代市・千葉市中央区・千葉市稲毛区・千葉市花見川区・千葉市緑区・鎌ヶ谷市・柏市・白井市・印西市・東京都江戸川区・江東区・墨田区・台東区・江東区・中央区・千代田区・葛飾区足立区・新宿区・渋谷区・豊島区・中野区・世田谷区・大田区・埼玉県三郷市・吉川市・越谷市・草加市・八潮市・埼玉県さいたま市・神奈川県横浜市・川崎市等エリアも対応いたします。まずは、相談ください。 
 
 

 

 
  お問合せ
TEL:047-336-0399
(土曜日・日曜日も営業中)
あいだ行政書士事務所
行政書士 本間宏 
日本行政書士会連合会
登録番号12102173号
〒272-0021
千葉県市川市八幡2-5-8 ガレリア・サーラ1F
(14号線千葉街道沿い1階
千葉銀行向かい都営本八幡駅1分) 
 
市川市役所からは、千葉街道(14号)を本八幡駅方面に400mほど西側に戻ると千葉銀行の道路向かいの1階にございます。