遺言について‐種類と方法
自筆証書遺言―自分で書き、自分で保管
- 現在の資産(不動産、預貯金、国債、株など)と誰に相続させる(遺贈する)か、メモにまとめる。
- 下書き(原案)をしてみる。
- 正式な遺言書をペンで書く。全て自筆(自分)で書く。ワープロや代筆は禁止です。
- 日付を入れて、自分の名前を書き、印鑑を押す。印鑑は実印が良いが、認印でも構わない。
公正証書遺言―公証役場で副本保管
- 現在の資産(不動産、預貯金、国債、株など)と誰に相続させる(遺贈する)か、遺言執者を誰に頼むかメモにまとめる。
- 下書き(原案)を作成する。
- 公証人としての証人二人を決める。知人や親戚に証人を依頼すると、証人から遺言の内容が漏れる可能性がある。
- 近くの公証役場へ電話して公正証書遺言の作成日時を予約する。その際、必要書類を確認する。できれば公証役場に出向いて、確認する。
- 不足している必要書類(印鑑証明、戸籍謄本、固定資産評価証明等)を準備する。
- 予約した日時に、公証役場に(証人二人と共に)出向く。遺言者は必要書類と実印、証人二人は免許証などと認印を持参する。
- 公証人の前で、遺言の内容(原案)を述べる(メモを渡す)。
- 公正証書原本への記載内容を確認し、遺言者と各証人が署名、押印する。
- 遺言公正証書の正本と謄本を受け取り、費用を支払う。
- 正本、謄本の一方は、推定相続人や遺言執行者、受遺者等に預けておく。
秘密証書遺言-作成の事実を公証役場確認
- 現在の資産(不動産、預貯金、国債、株など)と誰に相続させる(遺贈する)か、メモにまとめる。
- 下書き(原案)をしてみる。
- 最後の署名だけは自書し、押印する。印鑑は実印が良いが、認印でも構わない。
- 遺言書を大き目の封筒(B5ぐらいの大きさ)に入れて、遺言書に押印した印鑑で封印する。
- お願いする証人二人を決める。知人や親戚に証人を依頼すると、証人から遺言の内容が漏れる可能性がある。
- 近くの公証役場へ電話して日時を予約する。
- 予約当日に公証役場へ(証人二人と共に)出向き、秘密証書遺言を入れた封書を公証人に提出する。遺言者、証人二人はそれぞれ、本人であることを確認できる免許証等を持参する。
- 公証人、遺言者、証人二人がそれぞれ署名し押印する。
- 秘密証書遺言の現物は、遺言者が持ち帰り、推定相続人、受遺者、信頼のおける友人、遺言執行者などに預けておくか、自分で保管する。机の中などに隠しておいたら、死後見つけてくれなかったり、勝手に破棄されたりする可能性がある。
市川市・船橋市・浦安市・松戸市・習志野市・八千代市・千葉市中央区・千葉市稲毛区・千葉市花見川区・千葉市緑区・鎌ヶ谷市・柏市・白井市・印西市・東京都江戸川区・江東区・墨田区・台東区・江東区・中央区・千代田区・葛飾区足立区・新宿区・渋谷区・豊島区・中野区・世田谷区・大田区・埼玉県三郷市・吉川市・越谷市・草加市・八潮市・埼玉県さいたま市・神奈川県横浜市・川崎市等のエリアも対応いたします。まずは、相談ください。